事故・事件

【図解】パーティー券裏金問題を超わかりやすく解説!何が問題になってる?




2023年11月後半から、自民党によるパーティー券問題が日々ニュースで取り上げられています。

その一面で「パーティー券」や「裏金問題」などの難しい言葉も多く、一体何が問題となっているかわからないと感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は自民党によるパーティー券や裏金問題の仕組みや、一体何が問題になっているのかについてわかりやすく図解で解説していきます。

こんな人におすすめ

  • 自民党のパーティー券や裏金問題の仕組みをわかりやすく知りたい
  • 自民党のパー的―兼や裏金問題の何が問題になっているのかが気になる









【図解】自民党安倍派のパーティー券問題をわかりやすく解説

ここでは自民党の政治資金パーティーで問題視されていることについて、わかりやすく解説していきます。

起きている状況をシンプルに理解できるように3段階の仕組みに分けて解説していきます。

仕組み➀|自民党に所属の議員がパーティー券を販売する

まず仕組みの1つ目が「自民党所属の議員がパーティー券を販売する」というものです。

自民党などの政治団体は政治活動資金を効率よく確保するために「政治資金パーティー」を開催しています。

政治資金パーティーとは、パーティー券を買ってもらうことで、その収益(正確にいえば、パーティ―にかかった費用をひいた、その残額)を自分の政治活動の活動費に充てることを目的としたイベントです。

引用:早稲田リーガルコモンズ法律事務所

政治資金パーティーは企業や団体など、多くの団体が参加することができるパーティーとなっており、そのパーティー券の売り上げが政治資金として蓄えてられていくという仕組みになっています。

そのパーティー券は所属議員が配布することになっており、それぞれが配るパーティー券にはノルマが課せられています。




仕組み➁|企業や団体がパーティー券を購入する

そして仕組みの2つ目としては「企業や団体がパーティー券を購入する」という段階です。

所属議員がパーティー券を販売すれば、売上は政治団体に政治資金として蓄えられていきます。

もちろんパーティーには会場費用や食事代などの費用がかかるため、パーティー券の売上から費用を差し引いた利益が政治資金として活用されていくという構図になっています。

(パーティー券売上)−(食事代などの経費)=利益(政治資金)




仕組み➂|販売ノルマを超えた分が所属議員に支払われる

最後に仕組みの3つ目としては「販売ノルマを越えた分が所属議員に支払われる」という段階です。

これが今、パーティー券問題で取り上げられている裏金問題の部分になります。

パーティー券は所属議員が販売することになっていますがノルマが課せられています。

そのノルマを越えてパーティー券を販売できた場合、その超えた金額をご褒美として所属議員個人に配布するという仕組みとなっていたようです。

一見正当な仕組みにも思えますが、一体どのような点が問題に発展していたのでしょうか。




自民党安倍派のパーティー券問題は何が問題になってる?

先程でパーティー券や裏金の仕組を解説していきましたが、一体何が問題になっていたのでしょうか。

今回の一連の政治資金パーティーの問題点のみに絞って解説していきます。

問題点①|収入の一部を収支報告書に記載していない

問題点の1つ目としては「収入の一部を収支報告書に記載していない」というものになります。

政治資金パーティーを主催するにあたり、パーティー券で20万円を超える購入があった場合には、購入者や購入金額を収支報告書に記載するというルールが法律で定められています。

政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日を収支報告書に記載する

政治資金規正法12条

しかし、今回は20万円を超える購入があったとしても収支報告書に記載がされることがなかったという点でルールを逸脱していたということになります。




問題点②|所属議員が裏金としてノルマ超過分をキックバック

そして問題点の2つ目が「所属議員が裏金としてノルマ超過分のキックバックを受けていた」というものです。

キックバックはいわば、ご褒美みたいなもので「たくさん売上を集めてくれてありがとう」的なものになります。

「キックバック」については、公職の候補者が金品を受け取る場合、その政治活動に対する「寄付」は政治資金規正法で禁じられていると説明した。

引用:FNNプライムオンライン

このキックバックのように、裏金という形で所属議員個人にノルマ超過分が支払われる行為は政治資金規正法で禁止されています。

よって「収支報告書に20万円を超えたとしても超過分を記載していない」加えて、「超過分を所属議員にキックバック」という2つの行為が団体レベルで行われていたとなると、大きな問題に発展しています。

今回のパーティー券問題はまだ告発段階でありますが、新たに報道などで新事実が判明すれば都度追記していきたいと思います。



-事故・事件